不倫相手への慰謝料請求が認められる場合

離婚が成立した後であっても、不貞行為が婚姻関係の破綻していない期間になされたものであるときは、元配偶者とその相手それぞれに対して不法行為に基づく慰謝料請求をすることができます。

不貞行為の事実により精神的損害を受け、かつ加害者を知った時から3年以内に請求することができますので、離婚後に不倫が発覚したものであっても慰謝料請求権があります。

公正証書を作成して離婚した場合後の慰謝料請求

慰謝料請求清算条項との関係
公正証書には通常、離婚後は双方に対し債権債務がない旨の清算条項が設けられ、元配偶者に対し追って慰謝料請求はしづらい部分がありますが、錯誤(知らなかったこと)を主張する余地があり、また元配偶者が支払う意思を見せれば解決します。

不貞行為の相手方に対しては、そうした縛り無く慰謝料請求ができますが、連帯責任を負っている元配偶者が実際には支払っていたりと、感情的に割り切れない場面も出てきます。

不貞行為(不倫)が原因となった場合の慰謝料額

不貞行為が主たる離婚原因となった場合の慰謝料額は、離婚に至らなった場合に比べ高額となっています。これは過去の裁判例で、不貞行為によって離婚に至ったか否かにより、その慰謝料額に差があるところからきています。但し慰謝料算定は、さまざまな要素を総合的にみて個別の事件で詳細な判断の上されています。

過去の裁判例では、不貞行為により離婚に至らなかった場合には、50万円~150万円の慰謝料とするケースが多く、離婚に至った場合は、100万円~300万円の間の慰謝料が認められるケースがあります。

請求から支払いまでの流れ(示談・和解)

STEP 1 手紙・内容証明・直接の話合いにより慰謝料請求と謝罪を求める

配偶者又は元配偶者から不貞行為の証拠を取得後、不倫の相手方に慰謝料請求をします。

             業務委任契約・サービス料金お支払い

STEP 2 慰謝料額、支払い方法の合意

不倫の相手方が不貞行為を認め、慰謝料額や支払い方法について合意が得られたときには、示談書の作成に進みます。

             公正証書作成

STEP 3 示談書(和解契約書)の作成

支払いが長期の分割になる場合や不払いの危険がある場合は、公正証書にしておくのが安全です。

             離婚届

STEP 4 支払い開始

不払いのときの対応は裁判又は、公正証書による強制執行の方法をとることとなります。

イメージ ▼ 不倫慰謝料請求プラン  ▼ 公正証書作成サポートプラン

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