イメージ よくあるご質問 Q&A

サービスについて、お客様からよくいただくご質問をQ&Aでまとめました。

よくあるご質問

行政書士 小林法務事務所 平日は仕事のため仕事後又は休日に相談・打合せをしたいのですが、調整してもらえますか?

行政書士 小林法務事務所 はい。当事務所は日曜日も営業していますし、営業時間外や休業日の土曜日においてもお客様
 のご予約により、ご相談や打合せにご対応させていただいております。遠慮なく日時のご指定を
 してください。

行政書士 小林法務事務所 子どもが小さく移動時間が大変なので、出張相談を利用したいのですが、自宅以外でも大丈夫
 ですか?

行政書士 小林法務事務所 はい。お近くの喫茶店やファーストフード店など、ご指定の場所どちらへでも伺います。お気
 軽に出張相談サービスをご利用ください。

行政書士 小林法務事務所 離婚協議や示談などの話合いのときに、間に入って調整してもらうことはできますか?

行政書士 小林法務事務所 申し訳ございません、法律上できないこととなっています。お客様の代理人として相手方と交
 渉したり、話合いの調整をすることはできす、当事務所がご用意する資料や書面を用いてご当事
 者で合意していただくことが必要となります。そのためのバックアップはさせていただいており
 ます。

行政書士 小林法務事務所 行政書士と弁護士の使い分けはどのようにしたらよいですか?

行政書士 小林法務事務所 行政書士の役割は、離婚条件についてご当事者で話合いをまとめ、これを将来紛争にならない
 よう法律的な予防を施した証拠書類を作成することにあります。従ってご当事者が対立して、も
 はや裁判でないと解決がつかないような場合は、訴訟の専門家である弁護士を利用することとな
 ります。

行政書士 小林法務事務所 離婚協議書や公正証書を作成する費用は、通常当事者のどちらが負担していますか?

行政書士 小林法務事務所 大多数が財産分与等の支払い義務者になる男性側が、専門家や公証役場に支払う費用を負担し
 ています。

行政書士 小林法務事務所 サービス料金はどのように支払えばよいですか?

行政書士 小林法務事務所 業務の性質上、書類作成前に料金の半分、残りの半分を業務完了の後に、銀行振り込みにより
 お支払いいただくようお願いしております。なおご相談料金につきましては、当日現金でのお支
 払いもうけたまわっています。
 ▼ 安心のサービス体制

行政書士 小林法務事務所 はじめは離婚協議書の作成で終わるはずでしたが、相手方が公正証書の作成に同意したため公
 正証書を作りたいと思います。費用はどうなりますか?

行政書士 小林法務事務所 当事務所のサービス料金は追加の21,000円で済みます。別途公証人手数料が必要となり記載
 内容・金額により違ってきます。
  ▼ 公証役場費用の目安(公正証書作成)

行政書士 小林法務事務所 遠方に住んでいるため、メールや書面のやり取りで離婚協議書(公正証書)を作成してもらいた
 いのですが、可能ですか?

行政書士 小林法務事務所 はい。当事務所にお近い方でも初回のご相談のときだけ直接お会いし、あとはメールや書面で
 連絡・確認を取りながら書類の作成をしています。公正証書を作成する場合も、お客様最寄の公
 証役場を手配しますので、当事務所との距離はサービスの質に影響を与えません。
 ▼ 安心のサービス体制

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 0466-24-6797
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  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 横浜、藤沢、茅ヶ崎、横須賀、平塚、小田原、逗子、鎌倉のお客様で、即日出張相談・お打
   合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

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