イメージ 婚姻を継続し難い重大な事由【離婚用語集】

婚姻を継続し難い重大な事由についての用語解説ページです。

婚姻を継続し難い重大な事由

  • 復氏藤沢市 婚姻を継続し難い重大な事由
  • 民法第770条に規定する、裁判離婚をすることができる5つの事由(条件)のうちの一つです。

    これまでの裁判でこの事由に当るとされたものに、婚姻生活に破綻をきたす程度の性格の不一致、暴力、性交不能・拒否、過度な宗教活動などがあります。

    性格の不一致については、これがどれほど重大であるかは個別に裁判所が判断しますので、そのように認識してもらえるような説明が必要になってきます。

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