イメージ 子の氏の変更申立て【離婚用語集】

子の氏の変更申立てについての用語解説ページです。

子の氏の変更申立て

  • 親権藤沢市 子の氏の変更申立て
  • 子どもの親権を取って離婚をしても、元の戸籍に子どもの籍がとどまったままになっています。子どもを自分の籍に入籍させるため、家庭裁判所で行なう手続きを「子の氏の変更許可の申立て」といいます。

    子の手続きは、子どもが15歳未満の場合は親権者の名前で行ないます。家庭裁判所で発行された、子の氏の変更の決定書を持って、市区町村役場で入籍届を行ないます。

    仮に婚姻時代の姓をそのまま名乗る場合であっても、自動的に自分の戸籍に子どもが移って来ることはありませんので、家庭裁判所と市区町村役場での手続きが必要です。

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