イメージ 再婚禁止期間【離婚用語集】

再婚禁止期間についての用語解説ページです。

再婚禁止期間

  • 親権藤沢市 再婚禁止期間
  • 民法には、「女性は、離婚の日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することができない」と規定されています。但し、女性が離婚前に妊娠していた場合には、その出産の日以降は離婚後6ヶ月を過ぎていなくても再婚できます。

    再婚禁止期間の婚姻は取消し事由となり、各当事者・その親族又は検察官は、家庭裁判所に取消し請求をすることができます。

    離婚成立前に夫以外の男性の子を妊娠した場合は、法律上離婚成立から300日以内に生れた子は、婚姻中の夫の子とされますので、その子の父親と再婚する場合や認知を受ける場合には、前の夫が子の出生を知った時から1年以内に、その前夫から家庭裁判所に対し、嫡出否認の訴えを提起してもらう必要が出てきます。

▼ 不倫慰謝料請求プラン  ▼ 協議内容は公正証書に

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 0466-24-6797
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 横浜、藤沢、茅ヶ崎、横須賀、平塚、小田原、逗子、鎌倉のお客様で、即日出張相談・お打
   合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

このページの先頭へ