婚姻費用(生活費)【離婚用語集】
婚姻費用(生活費)についての用語解説ページです。
婚姻費用(生活費)
-
婚姻費用(生活費)
-
配偶者や子どもの衣食住に必要な生活費や教育費、医療費など婚姻中に支出すべき費用をいいます。
配偶者・子どもに対する扶養の程度は、親に対する扶養と異なり自分と同程度の生活をさせるべきとの裁判所の判断事例があります。
たとえ配偶者・子どもと別居していても、自分と配偶者の収入に応じて生活費を渡す義務があります。家庭裁判所などの実務で使用されている婚姻費用の算定表により、簡易に計算ができます。
ご夫婦で話合いがつかない場合や話合いができない場合は、家庭裁判所の調停の場で話合いをすることができます。
お電話の受付は、平日・
メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 
ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします! 
那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町、与那原町、糸満市、八重瀬町、南城市のお客様で、
