イメージ 清算条項【離婚用語集】

清算条項についての用語解説ページです。

清算条項

  • 清算条項藤沢市 清算条項
  • 離婚協議書(念書)、公正証書、調停調書に記載される「今後相互に名目のいかんを問わず、金銭上、財産上の請求をしない」などの合意をした旨の条項をいいます。

    このような記載があると、余程の事がない限り離婚後、財産分与や慰謝料など新たな請求をすることができなくなります。支払い義務者は支払うことを約束する代わりに、債権者側はこれ以上請求しないことを約するものが清算条項といえます。

    ただし養育費については、民法880条の趣旨から事情変更による請求が認められる余地があります。過去の裁判所の判断の中で、離婚後養育費の支払い義務者の収入が安定したため、離婚時に清算条項の入った文書を取り交わしていても、養育費の支払い請求を認めたものがあります。

    基本的にはご当事者の話合いにより、増額や新たな支払いについて決めてゆくことになりますが、不可能な場合は家庭裁判所の調停の場で話合いをすることとなります。

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