イメージ 財産分与【離婚用語集】

財産分与についての用語解説ページです。

財産分与

  • 公正証書藤沢市 財産分与
  • 離婚にあたって、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産をその財産形成の貢献度によって分ける手続きをいい、サラリーマン世帯では専業主婦であっても、財産の半分を取得するのが普通になっています。

    民法768条において、財産分与は次のように規定されています。
    (1) 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
    (2) 当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家
     庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年
     を経過したときは、この限りでない。

    財産分与の対象とならない財産として、結婚前から貯蓄していた銀行預金や相続により取得した不動産・預貯金等の財産があります。退職金については、支給されることがわかっている分については財産分与の請求が認められています。

    ローン残高のある不動産の場合は、不動産の時価がローン残高を上回っている額について財産分与対象財産とされています。反対にローン残高が不動産の時価を上回っているときは、財産分与の対象財産とはならないとの判断が裁判所によってされています。

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