年金分割請求手続きの方法
年金分割請求手続きは、離婚後に下記の方法により行ないます。
年金の分割を受ける側お一人で手続きをする場合下記の必要書類を持って年金事務所へ出向き、厚生労働大臣宛の標準報酬改定請求書(所定の用紙)を提出して年金分割の請求します。
なお公務員や私立学校職員の年金は、各共済組合が手続きの窓口となります。
- 請求者の年金手帳
- 婚姻(内縁)期間・生存を明らかにできる書類(一ヶ月以内に取得した戸籍謄本・住民票の写しなど)
- 公正証書の謄本または公証人認証済みの私署証書(離婚協議書等)
ご当事者2人での手続き
年金分割をする側と受取る側が揃って年金事務所へ出向き、備付の用紙に年金の按分割合と年金分割に合意している旨を記載して、各自署名をします。添付書類は下記のとおりです。
- 年金手帳
- 婚姻(内縁)期間を明らかにできる書類(戸籍謄本・住民票の写しなど)
年金分割請求ができなくなる場合
下記のケースでは、年金分割の請求ができなくなりますのでご注意ください。離婚後すみやかに年金分割請求手続きを済ませておくことをお勧めします。
- 離婚成立後、年金分割をする側が死亡したときで、分割合意文が入った公正証書などが無い場合
- 分割合意文の入った公正証書を作成後、分割をする側が死亡してから1ヶ月以内に年金分割請求手続きを行なわなかった場合
- 離婚成立日の翌日から起算して2年が経過したとき
年金分割の請求窓口
年金分割の請求先の窓口が、勤め先により下記のとおり違ってきます。あらかじめ年金事務所か所属の共済組合にお問い合わせください。
一般企業にお勤めの方(厚生年金)
窓口 | 年金事務所 ▼ 最寄の年金事務所はこちら
公務員の方(公務員共済年金)
窓口 | 所属の各共済組合 ▼ 地方公務員共済組合連合会 ▼ 国家公務員共済組合連合会
私立学校にお勤めの方(私立学校教職員共済年金)
窓口 | 日本私立学校振興・共済事業団 ▼ 日本私立学校振興・共済事業団のウェブサイト