イメージ 財産の名義変更手続き

財産分与を原因とする名義変更手続きの方法、必要書類について解説しています。

1.不動産の名義変更手続き
2.自動車の名義変更手続き
3.その他の財産の名義変更手続き

不動産の名義変更手続き

不動産の名義変更には下記の書類が必要となり、元配偶者の協力を要する作業ですので、財産分与の合意に至った後、早めに準備を開始することをお勧めいたします。

不動産登記必要書類
  • 登記済み権利証 (英数字12桁の登記識別情報)
  • 印鑑登録証明書 (譲渡人)
  • 住民票写し(登記簿上の住所から移転していないときは、譲受人のみ)
  • 委任状 (譲渡人の実印)
  • 登記原因証明情報 (専門化が作成または離婚協議書・公正証書)
  • 固定資産評価証明書 (納税通知書)

不動産登記手続きの方法
不動産の所在地を管轄する法務局で、登録免許税(固定資産評価額×20/1000)を納付のうえ、上記必要書類により財産分与を原因とする所有権移転登記を申請します。

▼ 不動産の名義変更サービス

自動車の名義変更手続き

自動車を財産分与によって譲渡を受けたときは、下記の名義変更のための書類の準備と手続きが必要です。

自動車名義変更必要書類
  • 車検証
  • 自動車納税証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 譲渡証明書 (譲渡人の実印)
  • 印鑑登録証明書
  • 委任状 (新所有者または専門家に依頼の場合)
  • 名義変更申請書
  • 車庫証明 (1ヶ月以内に発行されたもの)
  • 自動車税申告書・取得税申告書
  • 自動車リサイクル券

*他県での登録では、ナンバープレートの交換手続きが必要です。

自動車名義変更手続きの方法
新たに自動車を使用する住所(ナンバー)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(軽自動車検査協会)へ出向いて、上記書類を提出して登録を行ないます

軽自動車の場合は、名義変更手続き後15日以内に所轄の警察署へ車庫証明の届出が必要です。

▼ 自動車の名義変更サービス

その他の財産の名義変更手続き

必要書類あらかじめ各社から所定の用紙を取り寄せる
保険の受取人変更や銀行口座、株式の名義変更は、各社の書式や手続き方法に従って行なうことになります。

手続きに必要な書類は、財産分与の合意があった時点で当該会社から取り寄せておいてください。

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 098-836-5377
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町、与那原町、糸満市、八重瀬町、南城市のお客様で、
   即日出張相談・お打合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

このページの先頭へ