親権者の適格性について
未成年の子どもがいる場合の協議離婚は、親権者の定めがないと成立しません。また離婚後に親権者を変更することは大変であり、また子どもの福祉の観点からも慎重に決める必要があります。
親権者の適格性の判断については、下記の家庭裁判所の基準が参考になります。
子どもが乳幼児の場合
特別の事情が無い限り、ほぼ母親が親権者となっています。子どもと母親とのスキンシップが重要視されている結果です。
子どもの生活環境が安定している場合
別居などに伴い、子どもと一定期間一緒に生活し、子どもがその環境に馴染んでいる場合には、監護を続けてきた親を親権者と認める傾向があります。
監護能力
子どもとの接触時間が取れ(祖父母の援助を含む)、又精神的・肉体的に監護に支障が生じない生活を送れることが必要です。必ずしも収入や財産が多いほうの親が親権者として相応しいわけではありません。
親権者と監護者の違い
監護者とは?
監護者とは子どもの身の回りの世話などの養育だけをする者で、親以外の祖父母等も監護者となることができます。
親権者のように、未成年者の契約などの法律行為を代理する権限はなく、戸籍に監護者と記載されるようなこともありません。
監護者となるには?
監護者となるためには、家庭裁判所の許可を受ける必要は無く、子どもの福祉に配慮することを前提に、当事者の話合いだけで決めることができます。話合いがつかなければ、調停を申し立てることもできます。
通常親権者が子どもを監護しますが、期間を区切って幼少の頃だけ親権と切り離して、子どもの監護者を指定するケースが考えられます。
親権者の変更
親権者の変更が認められる場合
育児放棄や暴力により子どもにとって著しい不利益、福祉に反した親権の行使がされているときは、親権者の変更が認められる可能性があります。
家庭裁判所が親権者の変更を認めるのは、上記のような変更の必要が明白な場合に限られます。当事者だけで親権者を決定できる協議離婚の際に、慎重に考えて対処しておかないと後悔することとなります。
親権者の変更に双方が合意しているときの手続き
両親双方が親権者変更について合意していても、勝手に変更できず家庭裁判所に変更の申立てをしないとなりません。
家庭裁判所で、合意内容に従って調停調書を作成してもらい、この謄本を持って役所の戸籍課で親権者変更の届出をします。
再婚や仕事などで生活環境が変わった場合に、親権を一方に変更する旨の合意をあらかじめしていたまたは得られたケースなどで考えられます。