離婚の意思
離婚成立のための要素であり、離婚の話合いの第一歩となる離婚の基本的合意(離婚意思)について解説しています。
離婚の成立 ~離婚意思と届出~
離婚は当事者双方の離婚意思と役所への届出によって有効に成立します。これら要素を欠いたものは無効となり、次のようなケースは離婚は成立しません。
- 離婚届が受理される前に、一方から役所に離婚届の不受理申出がされたとき
- 役所の戸籍係員に離婚の翻意を表示していたとき
- 離婚届が偽造であることを主張し、裁判・調停で無効が認められたとき
- 役所へ離婚届の提出を怠り、いまだ受理されていないとき
- 詐欺・強迫による離婚を主張して、裁判所がこれを認めたとき
協議離婚においては、離婚届を出すまではいつでも離婚の翻意が認められます。離婚を主導する側は、相手方の署名をもらうことで安心し、正当な権利をないがしろにしがちですので、離婚の合意とその他の離婚給付の取決めとは分けて考えてください。
離婚成立日のコントロール
離婚をすると決めたら一刻も早く、相手の気が変わらないうちに離婚を成立させてしまいたいと思うのが人情だと思います。
しかし離婚を成立させる前に離婚に伴う清算を、契約書として残したりとやるべきことがありますので、離婚の合意から離婚届提出までは間が空くのが普通です。
公正証書に離婚合意の旨が記載されても離婚は強制されない
公正証書によっても離婚を強制されることはありませんので、離婚の合意をしたら離婚届をいつでも出せるよう準備しつつ、なるべく速やかに公正証書を作成し、その足で離婚届を提出するのが離婚に積極的な側にとって理想的な流れです。
少しでも早く離婚したいときは
少しでも早く離婚を成立させたい場合は、専門家の力を利用するのも一つの手となりますので、早い段階で相談してみてください。
離婚届が勝手に出されたときの対処方法
追認する
離婚自体には合意している中で、相手方が署名を代書した上勝手に離婚届を出してしまった場合には、離婚を認めることを前提に調停を申し立てて養育費や財産分与の話合いを付けていく方法を取ることができます。
離婚無効を主張する
離婚無効の調停を申立てをして、無効の合意ができれば役所に戸籍を訂正してもらいます。なお、署名の代書とこの離婚届提出は、有印私文書偽造罪及び同行使罪の刑事犯罪に当たります。