離婚手続きの進め方
日本における離婚の9割を占める、協議離婚手続きの効率的な進め方のポイントや、流れについて解説しています。
1.離婚手続きの流れ
2.離婚手続きのポイント
・親権者の指定と離婚
・親権と養育費の関係
・離婚届提出のタイミング
・財産の名義変更をスムーズに行なうための準備
協議による離婚手続きの流れ
調停や裁判に比べ、早くて費用がかからずに離婚を成立させることができることから、9割の方が下記のような協議離婚による諸手続きの流れをクリアして、次の人生に踏み出しています。
STEP 1 離婚決断(離婚意思の形成)
離婚原因の発生、発展的解消を目的に離婚を決断に至った段階で、別居も視野に話合いのための調査を開始します。
STEP 2 離婚と離婚後についての情報収集をして見通しを立てる
どのようにすれば離婚が可能であるか、また離婚後のご自分と子どもの生活に必要な金額を算出し、どこからどれだけを工面するか検討します。すぐに離婚に踏み切れるか否かが判断できます。
STEP 3 相手方への離婚意思の通知と養育費等について話合いを開始
この段階では財産の把握をし、ご自分と子どもの権利についての知識をもとに、青写真を描いて相手方と交渉を進めてゆきます。
STEP 4 約束事を離婚協議書または公正証書を作成
口約束で済まさずに、約束事は最低でも覚書(離婚協議書)としてまとめ、権利義務を明確にしておきます。
STEP 5 離婚成立(離婚届提出)
相手方へ請求すべきものがない状態にして、離婚を成立させるのが理想的です。
STEP 6 子どもの入籍手続き
相手方の戸籍に残っている子どもを親権者の戸籍に移す手続きをとります。
STEP 7 財産の名義変更・年金分割請求・国民健康保険等生活関連の届出
STEP 4でまとまった合意にもとづいて、不動産、自動車等の名義変更を行ないます。このとき相手方の協力が必要になりますので、合意を取り付けた段階から名義変更の準備(手配)を進めます。
公正証書を作成すれば、年金分割請求は単独で行なうことが可能です。
STEP 8 未成年の子どものための対応
相手方と子どもとの面接のセッティングや養育費不払い時の催促・強制執行手続きなどによる対処を要する場面がでてきます。
離婚手続きのポイント
親権者の指定と離婚
協議離婚において親権者の定めは必須条件
離婚の話合いのうちこじれがちなのが、どちらが親権を持つかの取り決めです。
協議離婚においては、親権者の指定なしには離婚を成立させることはできませんので、最重要問題となります。
親権を取りたい場合には、次のことに注意して離婚準備期間を過ごしてください。
- 別居の際には、必ず子どもを手許にに置いておく
- 親権の喪失・変更に値するような親権濫用・不行跡に相当する行為を行なわない
- 養育のための安定した環境を整え、親権者として適格であると認められるよう努める
なお子どもが幼児であるときは、母親が親権者として適任であるとされていますので、これを念頭に親権者決定の話合いをします。
親権と養育費の関係
親権の代わりに養育費を諦める必要はありません
よく離婚の話合いの中で親権を渡す代わりに、養育費は支払わないと主張する方がいらっしゃいますが、こうした主張は許されません。
それぞれの権利(義務)はリンクしておらず、殊に養育費は離婚した両親に対し、子どもが請求する権利を有する性質のものです。
ですから、養育費や財産分与など他の別個の権利を取り下げる必要は全くありませんし、取引材料に使うべきではありません。
離婚届提出のタイミング
離婚条件(権利)を書面にした後で
離婚が成立した後でも、一定期間のうちに慰謝料・財産分与、養育費の請求をすることはできますが、相手方との連絡がとりづらくなったり、財産の把握ができずに適正額を要求するのが困難になるなど、離婚前よりも不利な状況となるおそれがあります。
ですから、離婚成立前に離婚条件の取決めを公正証書などの書面にして、名義変更手続きにも協力する旨の約束を取り付けてから離婚届を提出することをお勧めします。
財産の名義変更をスムーズに行なうための準備
権利証などの必要書類を預かっておく
財産分与によって取得した不動産、預金、自動車等の財産の名義変更は、離婚成立後に行なうこととなります。
これら財産の名義変更は、相手方から印鑑登録証明書や権利証、車検証などの引渡しを受けないと手続きをすすめることができませんので、離婚後すみやかに手続きを開始できるよう、あらかじめ書類の準備を進めておくことが大切です。