離婚手続きの概要
離婚の方法、手続きの概要について解説をしています。
1.離婚方法(離婚成立)
・協議離婚
・調停離婚
・裁判(判決)離婚
3.離婚が認められない場合
4.離婚成立後の手続き
・戸籍に関する手続き
・離婚給付契約に基づく手続き
・日常生活に関する手続き
離婚方法(離婚の成立)
協議離婚の手続き
話合いによる離婚の成立要件
「離婚の意思 + 役所への離婚届(親権者の指定)」
離婚の理由が何であるかを問わず、双方に離婚する意思があり、親権者が記載された離婚届を役所に提出して受理されれば、法律上の離婚原因がなくても離婚を成立させることができます。
協議離婚の手続き
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本が必要となりますのでご注意ください。
なお離婚届提出の際、窓口で本人確認が行なわれますので、免許証やパスポートをご持参ください。
時間と費用の面で合理的であるため、離婚の9割は協議離婚の方法で占められています。ただし欠点もありますので、慎重な判断のもと手続きを進めてください。
調停離婚
協議による離婚ができない方は、調停の申立て
話合いによる解決ができない場合は、家庭裁判所の調停の場で話合いをすることとなります。いきなり裁判によって離婚を請求することはできません。調停成立により調書が作成されると、離婚成立となります。
調停においても法律上の離婚理由(原因)は必要とされていませんが、家庭裁判所の調停委員が入って話合いをしますので、あらかじめ離婚に至る経緯を記載した書面や暴力・不貞行為等のの証拠となる資料を用意しておくと、調停委員の理解が得られやすくなります。
調停離婚の手続き
相手方の住所を管轄する家庭裁判所で、所定の夫婦関係調停申立書に必要事項を記載して、収入印紙・切手約2,000円を納入して申立てをします。
添付書類は、戸籍謄本の他不動産の登記簿謄本など財産所有状況を示す書類、暴力・不貞行為の証拠資料が必要になる場合がありますので、家庭裁判所に確認したうえ準備します。
調停成立後10日以内に、調書の謄本を持って役所に離婚届を提出すれば、離婚そのものの手続きは終了となります。
裁判(判決)離婚
調停でも解決しないときは裁判離婚
裁判によって離婚をするためには、法律上の離婚原因が必要です。性格の不一致などの理由では離婚は困難ですので、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると認定してもらえる事実関係を提示する必要があります。
話合いによる離婚ではありませんので、婚姻関係が破綻している客観的で確かな証拠が必要です。また弁護士費用や期間の問題を考えると、裁判はできれば避けたいところです。
法律上の離婚原因
離婚請求が可能となる、法律上の離婚原因は次の5つです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(家族が困るのを承知で放り出す行為)
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚が認められない場合
次のような場合、離婚は成立しません。
- 離婚届提出前に、相手方から戸籍係に不受理申出がされていたとき
- 離婚届提出前に、戸籍係員に離婚意思がないことを表示していたとき
- 法律上の離婚原因があっても、裁判官が離婚を認めなかったとき
- 勝手に離婚届が提出され、離婚無効の調停・裁判においてこれが認められたとき
離婚成立後の手続き
離婚が成立した後の手続きには、主に下記のものがあります。