よくあるご質問 Q&A
サービスについて、お客様からよくいただくご質問をQ&Aでまとめました。
よくあるご質問
平日は仕事のため仕事後又は休日に相談・打合せをしたいのですが、調整してもらえますか?
はい。当事務所は日曜日も営業していますし、営業時間外や休業日の土曜日においてもお客様
のご予約により、ご相談や打合せにご対応させていただいております。遠慮なく日時のご指定を
してください。
子どもが小さく移動時間が大変なので、出張相談を利用したいのですが、自宅以外でも大丈夫
ですか?
はい。お近くの喫茶店やファーストフード店など、ご指定の場所どちらへでも伺います。お気
軽に出張相談サービスをご利用ください。
離婚協議や示談などの話合いのときに、間に入って調整してもらうことはできますか?
申し訳ございません、法律上できないこととなっています。お客様の代理人として相手方と交
渉したり、話合いの調整をすることはできす、当事務所がご用意する資料や書面を用いてご当事
者で合意していただくことが必要となります。そのためのバックアップはさせていただいており
ます。
行政書士と弁護士の使い分けはどのようにしたらよいですか?
行政書士の役割は、離婚条件についてご当事者で話合いをまとめ、これを将来紛争にならない
よう法律的な予防を施した証拠書類を作成することにあります。従ってご当事者が対立して、も
はや裁判でないと解決がつかないような場合は、訴訟の専門家である弁護士を利用することとな
ります。
離婚協議書や公正証書を作成する費用は、通常当事者のどちらが負担していますか?
大多数が財産分与等の支払い義務者になる男性側が、専門家や公証役場に支払う費用を負担し
ています。
サービス料金はどのように支払えばよいですか?
業務の性質上、書類作成前に料金の半分、残りの半分を業務完了の後に、銀行振り込みにより
お支払いいただくようお願いしております。なおご相談料金につきましては、当日現金でのお支
払いもうけたまわっています。
▼ 安心のサービス体制
はじめは離婚協議書の作成で終わるはずでしたが、相手方が公正証書の作成に同意したため公
正証書を作りたいと思います。費用はどうなりますか?
当事務所のサービス料金は追加の22,000円で済みます。別途公証人手数料が必要となり記載
内容・金額により違ってきます。
▼ 公証役場費用の目安(公正証書作成)
遠方に住んでいるため、メールや書面のやり取りで離婚協議書(公正証書)を作成してもらいた
いのですが、可能ですか?
はい。当事務所にお近い方でも初回のご相談のときだけ直接お会いし、あとはメールや書面で
連絡・確認を取りながら書類の作成をしています。公正証書を作成する場合も、お客様最寄の公
証役場を手配しますので、当事務所との距離はサービスの質に影響を与えません。
▼ 安心のサービス体制