イメージ 子の氏の変更申立て(入籍)の方法

離婚後も戸籍筆頭者であった相手方の戸籍に入っている子どもを、親権者の戸籍に入籍させる手続きについて解説しています。

1.子の氏の変更申立ての手続きが必要な方
2.誰がどこで手続きをすればよいか?
3.手続きの方法と必要書類

子の氏の変更申立ての手続きが必要な方

子の氏の変更一般に親権を取った母親
離婚をした場合、子どもは戸籍の筆頭者のもとに残ったままとなっています。通常戸籍の筆頭者は男性側とする場合が多くなっていますので、母親が親権を取って離婚したときは仮に結婚時の氏を続称していても、自分の戸籍に子どもを入籍させる手続きを行なわないと、別の氏を名乗っていることとなります。

誰がどこで手続きをすればよいか?

変更申立て子どもが15歳以上のときは子どもの名で
子どもが15歳未満のときは、親権者が家庭裁判所へ行って子の氏の変更申立ての手続きを行ないます。子どもが15歳以上のときは、子どもが手続きの主体者となりますので子どもの名前で手続きを行ないます。

15歳以上の子どもは手続きの主体者ですが、必ずしも本人が家庭裁判所へ行く必要は無く、大抵は親権者が手続きを行なっているのが実際のところです。

手続きの方法と必要書類

必要書類必要書類
(1)親権者の記載された離婚後の戸籍謄本 (親権者と子どもの分それぞれ1通)
*子どもの分は元配偶者の戸籍謄本を取得することとなりますが、親権者であれば子の氏の変更手続きを理由に取ることができます。免許証などの身分証明書と印鑑を持参ください。

(2)家庭裁判所に備付けの子の氏の変更申立書 (800円の収入印紙貼付け)

親権手続きの方法
子どもの住所を管轄する家庭裁判所に上記書類を提出して、許可をした旨の決定書の交付を受けます。これを持って役所の戸籍課へ行き、子供の入籍手続きを行ない終了となります。

親権者1日で手続きを終えるには
家庭裁判所で手続きをする時間が早ければ、その日のうちに役所での入籍届まで終えられるようですが、一応お出かけ前に家庭裁判所に所要時間を確認しておくと確実です。

▼ 家庭裁判所

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 0466-24-6797
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 横浜、藤沢、茅ヶ崎、横須賀、平塚、小田原、逗子、鎌倉のお客様で、即日出張相談・お打
   合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

このページの先頭へ