イメージ 財産分与に伴う名義変更サービス

次のような方には、このサービスがお役にたちます
財産の名義変更 財産分与により土地・建物、自動車等を取得した方
財産分与 相手方が名義変更手続きに協力してくれるか不安な方

1.サービスご利用のメリット/ サービスの特長
2.当事務所が行なうこと
3.お客様に行なっていただくこと
4.サービス料金
5.サービスご利用の流れ

サービスご利用のメリット/サービスの特長

  • 書類作成・収集から申請又は手配まで、名義変更がスムーズ完了できます。
  • 離婚手続きの段階から一貫してお引受けし、一つの窓口で手続きができます。
  • 業務終了から2ヶ月間、状況変化に対応するためのご相談が無料となります

公正証書作成 離婚協議で約束した支払いの確保を、裁判手続きなしで行ないたい方は、公正証書の作成をご
  検討ください。  ▼ 公正証書作成サポートプラン

当事務所が行なうこと

  • 名義変更の申請書類・委任状作成、申請(不動産は提携司法書士を手配)
  • 登記簿謄本等の公的書類の収集
  • 名義変更に必要な調査

お客様に行なっていただくこと

  • 申請書類、委任状にご捺印をいただくこと
  • 権利証、車検証、印鑑登録証明書等をお預けいただくこと
  • 申請書類、委任状にご捺印をいただくこと

財産の名義変更▼ 財産の名義変更手続きについて

サービス料金

不動産名義変更 不動産の名義変更サービス   ¥55,000- ~ \99,000- (税込み)

*不動産の筆数・種類・価格によりお見積り金額をご提示いたします。
*別途、登録免許税(固定資産価格×2%)がかかります。

自動車名義変更 自動車の名義変更   ¥22,000- (税込み)

*車庫証明取得費用として、別途¥11,000-がかかります。

サービスご利用の流れ

STEP 1 ご相談又はご依頼のお申込み (お客様)

ご相談又はご依頼は、下記の電話又はメールフォームよりお願いいたします。
TEL 098-836-5377  メールフォームはこちらからです

             ご相談・ご依頼

STEP 2 お打合せ

当事務所又はお客様のご希望の場所・方法(メール等)により、ご意向や事実確認、必要手続きのご説明・アドバイスのための、お打合せをさせていただきます。

この際に見積り書をお渡しし、料金の確認をしていただきます。(お客様よりオプションサービスのご依頼がない限り、ウェブ上の表示金額となります)

             お打合せ

STEP 3 業務委任契約とサービス料金の振込み (お客様)

業務の性質上、書類の完成前にサービス料金のお振込みをお願いしています。
お客様保護のため、当事務所の責任でサービスを受けられなくなった場合の返金等を記載した、業務委任契約書を取り交わします。     ▼ 安心のサービス体制

             業務委任契約・サービス料金お支払い

STEP 4 書類作成・収集、権利証・車検証等のお預かり (当事務所・お客様)

名義変更に必要な書類、委任状の作成や役所より登記簿謄本などを収集します。
一方お客様より、権利証や車検証、印鑑登録証明書、戸籍謄本等をお預かりさせていただきます。

             名義変更

STEP 5 名義変更申請、手配 (当事務所、登記は提携司法書士を手配)

書類にお客様のご捺印をいただいた後、役所へ出向き手続きをします。

不動産の名義変更には、法務局へ登録免許税の支払いが必要となりますので、申請前にお預かりさせていただきます。

             不動産、自動車名義変更

STEP 6 車検証、権利証をお客様(所有権者)に納品 (当事務所)

不動産は申請から約2週間、自動車は申請から約1週間で完了します。

公正証書作成 離婚協議で約束した支払いの確保を、裁判手続きなしで行ないたい方は、公正証書の作成をご
  検討ください。  ▼ 公正証書作成サポートプラン

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 098-836-5377
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町、与那原町、糸満市、八重瀬町、南城市のお客様で、
   即日出張相談・お打合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

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