子どもとの面会(面接交渉)
親権を持たない親と子どもとの面会(面接交渉)のやり方や注意点について解説しています。
子どもと面会する権利(面接交渉権)
裁判所の見解
子どもの福祉を害することがない限り、離婚によって親権・監護権を持たない親は、子どもと面接ないし交渉をする権利を有するとして、面接交渉権を認めています。
面接交渉権の制限
子どもが面会を嫌がるときはもちろん、面会によって子どもに精神的・肉体的に悪い影響が出たり、出るおそれがあるときは、子どもとの面会を制限することができます。
面接交渉のやり方
子どもとの面会は、子どもの利益及び福祉の観点から両親が話し合いによって、面会の頻度・時間帯・場所を決定し、下記のような方法・パターンにより行なわれています。
- メール、手紙、写真による交流・交渉
- 子どもの長期休暇中に数日宿泊
- 子どもにとってのイベントに合わせ、年に数度面会する
- 月に1~2度の宿泊を伴わない面会
面接交渉の注意点
子どもの利益・福祉が第一
子どもがまだ小さく、かつまだ懐いていない相手方と面会させる場合は、子どもの情緒面の変化に気をつけてください。
もしも子どもに不利益であり子どもの福祉に適っていないと判断する場合は、しばらく面会を中断して写真や映像をもって面会に代えるよう、相手方と協議することをお勧めします。
話合いがまとまらないときは、家庭裁判所に相談して調停や審判によって子どもの福祉を保護するようにしてください。