復氏【離婚用語集】
復氏についての用語解説ページです。
復氏
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復氏
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離婚によって婚姻前の元の氏に戻ることをいいます。復氏にあたり両親の戸籍に入るか、独立して筆頭者となる戸籍をつくるかを選択することができます。離婚届に記載欄があります。
都合により婚姻時の氏を続称する場合は、離婚届とは別に「氏の届出」を提出します。婚姻時の氏の続称の届出は、離婚の日から3ヶ月以内に行なう必要があります。
子どもの都合で婚姻中の氏を選択した方が、その必要がなくなり婚姻前の氏に戻したい場合は、家庭裁判所で「氏の変更の許可」を受け、その裁判所の決定書を持って市区町村役場の戸籍係で届出の手続きを行ないます。