離婚の理由(条件)【離婚用語集】
離婚の理由(条件)についての用語解説ページです。
離婚の理由(条件)
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離婚の理由(条件)
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協議(合意)により離婚をする場合は、どのような理由であっても署名捺印された離婚届を役所に提出すれば、離婚成立となり離婚条件については問題となりません。
ご当事者の一方が離婚を拒んでいるため、裁判で強制的に離婚する場合には民法770条の離婚条件が問題となってきます。民法に定める裁判離婚の条件は下記のとおりです。
*民法770条の離婚条件
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき
(2) 配偶者より悪意で遺棄されたとき
(3) 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき単に性格の不一致で離婚をするときは、協議(合意)によることが必要です。また、民法770条の離婚原因に合致していても、裁判所が一切の事情を考慮して、離婚が相当でないと判断したときは認められません。
離婚条件(原因)のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するケースとして、性格や性生活の不一致により相当に長期間別居し、もはや婚姻生活が破綻し修復不可能なときや、暴力、一方の浪費により家計破綻に至った場合等があります。