再婚禁止期間【離婚用語集】
再婚禁止期間についての用語解説ページです。
再婚禁止期間
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再婚禁止期間
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民法には、「女性は、離婚の日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することができない」と規定されています。但し、女性が離婚前に妊娠していた場合には、その出産の日以降は離婚後6ヶ月を過ぎていなくても再婚できます。
再婚禁止期間の婚姻は取消し事由となり、各当事者・その親族又は検察官は、家庭裁判所に取消し請求をすることができます。
離婚成立前に夫以外の男性の子を妊娠した場合は、法律上離婚成立から300日以内に生れた子は、婚姻中の夫の子とされますので、その子の父親と再婚する場合や認知を受ける場合には、前の夫が子の出生を知った時から1年以内に、その前夫から家庭裁判所に対し、嫡出否認の訴えを提起してもらう必要が出てきます。
※民法改正により、2024年4月1日より女性の再婚禁止期間の規定は廃止され、離婚後すぐに再婚することができることとなりました。また、離婚後300日以内に生まれた子どもは、再婚した夫との子であると推定されることと改正されています。