イメージ 清算条項【離婚用語集】

清算条項についての用語解説ページです。

清算条項

  • 清算条項藤沢市 清算条項
  • 離婚協議書(念書)、公正証書、調停調書に記載される「今後相互に名目のいかんを問わず、金銭上、財産上の請求をしない」などの合意をした旨の条項をいいます。

    このような記載があると、余程の事がない限り離婚後、財産分与や慰謝料など新たな請求をすることができなくなります。支払い義務者は支払うことを約束する代わりに、債権者側はこれ以上請求しないことを約するものが清算条項といえます。

    ただし養育費については、民法880条の趣旨から事情変更による請求が認められる余地があります。過去の裁判所の判断の中で、離婚後養育費の支払い義務者の収入が安定したため、離婚時に清算条項の入った文書を取り交わしていても、養育費の支払い請求を認めたものがあります。

    基本的にはご当事者の話合いにより、増額や新たな支払いについて決めてゆくことになりますが、不可能な場合は家庭裁判所の調停の場で話合いをすることとなります。

▼ 公正証書作成サポートプラン  ▼ サービス一覧 【安心のサービス体制】
▼ 養育費の決め方  ▼ 協議内容は公正証書に

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 098-836-5377
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町、与那原町、糸満市、八重瀬町、南城市のお客様で、
   即日出張相談・お打合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

このページの先頭へ