親権【離婚用語集】
親権についての用語解説ページです。
親権
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親権
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民法は、親権者を決める方法について次のように規定しています。
*民法第819条
1. 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければ
ならない。
2. 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3. 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後
に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4. 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父
が行う。
5. 第1項、第3項、又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないと
きは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができ
る。
6. 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によっ
て、親権者を他の一方に変更することができる。協議離婚をする場合には、親権者が決まっていなければ離婚届が受理されず、離婚を成立させることはできません。離婚すること自体は合意していても、親権を巡って争いがある場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用します。審判に納得いかない場合や裁判離婚をする場合は、裁判所が子の福祉(利益)を考慮のうえ親権者が決定されます。
親権を取っても子の福祉に適わない育て方をしていると、子の親族の請求により親権者交代を家庭裁判所より命じられる場合もあります。
親権は「権利を有している」というイメージですが、子どもを心身ともに健全に育てることはもちろん、教育を受けさせるなどの義務が大部分で、義務をきちんと果たせる親に親権者としての適格性が認められます。
親権者決定の傾向としては、幼児は圧倒的に母親が親権者となっていて、裁判所の判断も母親に有利なものとなっています。
親権を持つことの利点は、財産管理権があること、子どもの代理人として契約することができること、子の氏の変更申立てが自分の意思でできるため、子どもを自分の戸籍に入れることができること等があります。