イメージ 養育費【離婚用語集】

養育費についての用語解説ページです。

養育費

  • 養育費藤沢市 養育費
  • 民法877条の扶養義務規定に基づいて、親権を持たない親にも自分と同レベルの生活を、子どもに提供する義務を履行するための費用をいいます。

    親権者(監護者)から養育費支払い義務者への請求は、民法766条(監護費用の取決め)を根拠に行なうことができます。

    養育費は親と同じレベルの生活をさせるに十分な負担が必要ですが、具体的には子どもに対する教育方針や負担者の年収に応じて、養育費の額を離婚時の話合いの中で取決めます。(離婚後に取決め・請求することももちろん可能です。)

    話合いにより取決めが出来ない場合や養育費の額に納得ができない場合は、家庭裁判所の調停の場での話合いを試みることができます。調停の申立て費用は2,000円程度で済みますが、調停は1ヶ月に1回程度のため、解決までに長期間かかるのが欠点です。また、合意できないときは調停が不調となり、途中でストップすることもあります。

    *民法第766条(子の監護に関する事項の定め等)
      父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項
      は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
      家庭裁判所がこれを定める。

▼ 養育費の決め方  ▼ 養育費不払い時の対応  ▼ 協議内容は公正証書に
▼ 強制執行 ~養育費の特例と手続き~

お問い合わせ / ご相談の方法

 行政書士 小林法務事務所電話 お電話の受付は、平日・日曜の9:00~18:00までです。 0466-24-6797
 メール相談・問い合わせ メールによるお問い合わせ / ご相談(24時間以内に回答) 行政書士 小林法務事務所メールフォームへ
  アクセス  ご来所によるご相談 / 出張相談も対応いたします!    行政書士 小林法務事務所アクセスマップへ
 メール相談初回無料 メールによるご相談は、初回無料です。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!
  営業エリア 横浜、藤沢、茅ヶ崎、横須賀、平塚、小田原、逗子、鎌倉のお客様で、即日出張相談・お打
   合せをご希望の場合にはその旨お申し付けください。

このページの先頭へ