婚姻を継続し難い重大な事由【離婚用語集】
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婚姻を継続し難い重大な事由
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婚姻を継続し難い重大な事由
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民法第770条に規定する、裁判離婚をすることができる5つの事由(条件)のうちの一つです。
これまでの裁判でこの事由に当るとされたものに、婚姻生活に破綻をきたす程度の性格の不一致、暴力、性交不能・拒否、過度な宗教活動などがあります。
性格の不一致については、これがどれほど重大であるかは個別に裁判所が判断しますので、そのように認識してもらえるような説明が必要になってきます。